介護職等の資格取得も使える
雇用保険の教育訓練給付は労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講終了した場合、その費用の一部を支給するものです。
平成26年10月からの給付内容が拡大され、中長期的なキャリアアップ支援のため、厚労省が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(医療福祉、技術系等)を受講した場合に給付金の割合が上がります。
給付金の引き上がる講座とは
次のうち資格試験の受験率及び合格率・就職率等の指定基準を満たす厚労省大臣が指定した講座で「専門実践教育訓練」と呼び現在の「一般教育訓練」と区別されます。
①業務独占資格は資格を持たず業務を行う事が法令で禁止されている資格で看護師や歯科衛生士等医療系資格や理美容、電気工事士、建築士、海技士等26種あります。
名称独占資格は資格をもたずに業務を行う事はできるがその名称の使用は法令で禁止されている資格で、保健師、栄養士、保育士、介護福祉士等8種類あります。
これらの資格取得のための訓練を目標とした養成施設の過程(それを受講することで公的資格を得る、受験資格を得る等すること)の訓練期間は3年以内です。
②専門学校の職業実践専門課程は2年間で専修学校の専門課程のうち文部科学大臣が指定したものを受講した時。
③専門職大学院は訓練期間が2年から3年で高度専門職業人の養成を目的としています。
10月からの訓練給付金はどう変わる
一般教育訓練と専門実践教育訓練の2種類で金額や給付期間が違います。
一般教育訓練は従来通り受講者が支払った訓練経費の20%で上限は10万円、支給期間は最長1年間です。
専門実践教育訓練は訓練経費の40%、上限は年32万円、期間は原則2年で資格に繋がるときは最長3年になります。
これの支給対象者は10月1日以降に初めて受講する場合、受講開始前までに通算して2年以上雇用保険に加入している人です。
10月1日以降2回目以降の受給は前回の受講開始日から次の受講開始日までに通算して10年以上、雇用保険に加入していた人です。

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