扶養控除の対象にできる人の要件
確定申告時期は過ぎましたが、所得税を計算する際に扶養の範囲についてよくお問い合わせがあります。今日はもう一度おさらいしてみましょう。
扶養控除の対象となる扶養親族は以下の全てに該当している人を言います。
1. 扶養者の配偶者以外の親族
配偶者は配偶者控除を使いますので扶養控除の対象外です。
親族とは6親等以内の血族と3親等以内の姻族を言います。また、親族でなくとも、里子や市町村長から擁護を委託された老人なども扶養に入ります。
2. 扶養者と生計を一にしている。
扶養者の稼ぎで暮らしている人が扶養者になります。海外や地方で暮らしている両親や子供に、生活費を仕送りしている場合でも扶養に入れられます。
3. 扶養対象者の1年間の合計所得が38万円以下である。
扶養されている人の合計所得が38万円以下でないと扶養に入れません。
合計所得とは、例えば、以下のような収入から経費(控除)を引いた額となります。
① アルバイト・パートの人
給与収入の合計から給与所得控除を引いた額
② 年金受給者
年金収入の合計から一定の控除額を差し引いて計算した雑所得の合計額
③ 個人事業の人
売上から経費を差し引いて計算した利益額から青色申告特別控除を差し引いた金額
④ 土地や建物を売った人
売却金額から取得費・譲渡費用・特別控除を差し引いた後の金額
⑤ 株の収入がある人
株式の譲渡収入から譲渡費用と取得費を差し引いた金額(株式の譲渡損失を控除する前の金額)
上記の金額の合計が38万円を超えた場合には扶養に入ることができません。
4. 扶養者の専従者として給与を受けていない。
扶養者の事業の手伝いをして、青色専従者や白色の専従者の給与を受け取っている人は、たとえその額が38万円以下であっても扶養には入れません。

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