確定申告の時期を迎え、会計事務所のこれから1ヶ月間は、所得税と消費税の申告書と格闘する毎日となります。
扶養控除の付け替え
個人事業者などで、年間の収入と経費を集計した結果、状況によっては、去年まで申告していた扶養控除などの所得控除を他の家族の所得に付け替える方が税金上有利になる時もあります。
すなわち、家計の中の1人1人の収入を個別に捕らえるのではなく、1世帯を1つの家計として考えると、扶養控除などの所得控除は、所得(税率)の高い人が申告する方が家計全体の税金は減少するのです。
共働きの夫婦のケース
例えば、子供のいる共稼ぎ夫婦で、毎年夫に子供の扶養をつけていた場合を例にしますと、ある年に両者の所得を集計した結果、妻の所得が夫の所得よりも上回り、税率が高い場合には、扶養控除は所得の高い妻の方につけたほうが家計全体の税金は少なくなります。
結果として扶養者になるケース
さらに話を進めていきますと、例えば、個人事業の夫と給与所得のある妻の場合で、確定申告の時期となり、夫の個人事業の収入・経費を集計した結果、経費が収入を上回り、夫の所得が発生しないケースを想定してみます。
この場合には、夫は所得がありませんので妻の扶養に入ることができます。
妻は勤め先の年末調整で本人の税金は確定していますが、改めて「夫を扶養者とする」確定申告書を提出することで所得が下がり、税金が減少することになります。
注意点
サラリーマンの方については、年末調整時に扶養する者を勤め先に知らせることで扶養手当てなどをもらえる場合がありますので、所帯全員の所得の中で一番高い所得でなかったとしても扶養控除を選択する方が有利になるケースもあると思われます。
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