会社内に役員退職慰労金規定を完備することで、役員が退職した場合に退職金を支払うことができます。
創業者や代表者など、会社への貢献度が高かった役員については、退職金の支給額も大きな額になると思いますが、その額が高額になればなるほど、税務署によって不相応に高額であると指摘されるおそれが出てきます。
適切な金額とはどのようにして求めていけばいいのでしょうか。
1.役員退職金の決め方
一般的に役員の退職金は以下の計算式によって算出されます。
役員の最終月額報酬×勤続年数×平均功績倍率
このうち平均功績倍率とは、業種や売上高が同等程度の法人を何社かサンプルとして選定し、その会社の支給した役員退職金から功績倍率を算出し、その平均を求めたものです。すなわち、同業他社の退職金支給額にかかわる功績倍率を平均することで、不当に高額であると指摘されない金額が算出できることになります。
2.最終月額報酬
 景気後退が叫ばれる昨今、役員報酬を減額した上に、さらに退職をしなければならないという事態も生ずる可能性があります。
 その場合、上記計算式で退職金を計算すると、退職する役員の最終月額報酬は減額を余儀なくされた最近の低い報酬となり、退職金の計算についても低い報酬額が基礎となるため、役員の功労に報いる金額が算出できない可能性があります。
 そのため近年、役員退職慰労規定における役員の退職金の計算式を以下のように設定する会社も出てきました。
 在任期間中の最高月額報酬×勤続年数×平均功績倍率
このように規定することで、退職時に役員報酬が減少していたとしても功労に報いる退職金が算出できることになります。

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