年末調整とは1年間に支払った毎月の給料等と天引きした源泉徴収額について、本年最後の給料後に改めて1年分の正しい税金を計算することで、それまでに天引きされた税金との過不足を調整する手続きを言います。
2.年末調整が必要な方
①1年を通して同じ会社に勤められた方(パート・アルバイトを含む)
②期の途中で就職された方
→退職した時に交付された前職の21年分の源泉徴収票が必要です。
③年の途中で海外赴任等の理由により非居住者となった方
など
3.住宅ローンの適用
年末調整では、2年目以降の住宅ローン控除についても計算を完結することができます。一般的に住宅ローン控除は、取得した人がその住宅に住み続けることが条件となりますが、その方が海外出張などで単身赴任を余儀なくされる場合などは、その生計を一にする親族が住み続ければ控除の対象となります。
4.配偶者・扶養控除の注意点
配偶者や扶養者の控除の適用には、控除の対象となる配偶者・扶養者に収入の制限がありますので注意が必要です。
扶養の対象者とは、経済的な支援によって生活している人です。
したがって、同居・別居を問わず、子供や両親など、生活を支えている親族がいる場合には控除を適用することができます。
したがって例えば、海外に留学している子供に仕送りをしている場合には扶養控除を適用できますが、年金生活をしている田舎の両親に不定期に仕送りをしている場合には控除の対象にはなりません。
 先日の新聞紙面によりますと、政府税制調査会は扶養控除、特に16-22歳の年齢に対する特定扶養控除を縮小・廃止する考えがあることを示しました。
翌年以降、扶養控除については大きな削減があるかもしれません。今後の動向が気になります。

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