資産課税については、改正項目の多くは拡充、期限の延長です。
以下、その内容を概観していきます。
住宅取得等資金贈与の非課税枠の見直し
直系尊属から贈与された住宅取得等資金の非課税措置については、その適用期限を平成31年6月30日まで延長しています。
また、非課税限度額についても、住宅取得等に消費税10%が適用される場合とそれ以外の場合に分け、その上で、良質な住宅とそれ以外に区分し、消費税10%適用の場合、住宅取得に係る契約の締結期間が平成28年10月~平成29年9月までは、良質な住宅取得には非課税枠は最大3,000万円、それ以外の住宅取得には最大2,500万円とする等の改正が行われています。
さらに、良質な住宅家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅家屋等が加えられています。
なお、東日本大震災の被災者に関しても一部非課税限度額が異なるものの同様な改正がなされています。
結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
具体的な内容は、
①親・祖父母(贈与者)は金融機関に子・孫(受贈者20歳以上50歳未満)名義の口座を開設し
②当該口座に結婚・子育て資金を一括して拠出
③子・孫ごとに1,000万円を非課税とする
④贈与者死亡時の残高を相続財産に加算するが2割加算はない
⑤受贈者が50歳に達する日に口座は終了し残高があれば贈与税を課税
⑥適用期限は、平成27年4月1日~平成31年3月31日まで
とするものです。
なお、結婚・子育て資金の払出し可能な使途ですが、結婚費用(限度額300万円)、不妊治療、子の保育費、出産費用等が挙げられています。
教育資金贈与の一部見直しと期限延長
適用期限は、平成31年3月31日まで延長、そして、特例適用対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期代、留学渡航費等が加えられています。
非上場株式に係る納税猶予の一部見直し
非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予について、事業承継の円滑化の観点から贈与税の納税義務が生じないよう一部改正がなされています。
具体的には、1代目が存命中に、2代目が3代目に株式を贈与した場合(3代目が納税猶予制度を活用して再贈与を受けること)には、猶予されていた贈与税の納税義務が免除される等の改正です。
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