職員アンケートによる問題の提起
先に行われた厚労省の職員アンケート結果で「国民年金の3号被保険者だった者が1号被保険者に種別変更されているのに変更届を提出せず3号のままになっているケースが多い」ということが判明しました。
厚労省は2010年12月に未加入期間だった期間は2年分の保険料を払えば、全部を納入済期間として扱う事を通達(行政機関内のルール)で決定し、運用を始めました。
3号から1号への切り替え漏れ問題とは
例えば夫が厚生年金や共済年金の被保険者であり被扶養者の妻は3号被保険者として国民年金に加入しても保険料を支払うことはありません。
この方の夫が脱サラ等で自営業者となり、1号被保険者となった時には妻も1号被保険者となり自ら手続きをして国民年金保険料を納めなくてはなりません。
しかし、手続き漏れをしていたため、未加入期間となり、無年金や減額されたりするケースが多くあることがわかりました。
そこでこの人たちを救済しようと2年分の保険料を納めれば未加入期間は払ったことにするという措置を講じました。
不公平な救済措置に異議が集中
厚労省は対象者への周知不足も認め、この1月から救済措置を始めましたが、一方で1号への切り替えを行い、「まじめに保険料を支払ってきた人と同じ取り扱いでは正直者が馬鹿を見るようなことになる」との批判が高まり、この救済策の見直しが迫られました。
政府が検討している見直し案は
100万人といわれる今回の対象者の救済策は、法律により改正するべき事項であるとして、案としては3年間の時限立法で、
①過去の未納期間は納入2年の時効を外し、全額を支払える。
分納も可能とする。
②保険料を払わない時は合算対象期間とし、年金は減額のままでカラ期間として加入期間に入れる
というものです。
年金は加入者が支え合うという前提はあるものの、保険料を払った人たちだけが負担を負うことのないような公平さを考慮しなければ、制度そのものの維持が保たれないということにもなるでしょう。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。