所得税法上、個人事業主が支払う給料、家賃、地代などは原則必要経費に算入できますが、その支払いを「生計を一にする」親族に行う場合等には、その支払いを個人事業主側では必要経費に算入できず、同時に親族側でも所得が生じなかったものとみなされます。
これは、身内間での「恣意的な所得移転による租税回避行為」を防止するためです。
具体例
例えば、夫が弁護士、妻が税理士で、お互いが独立した別の事務所を開設しているような状況で、夫が妻に確定申告書の作成を依頼し、税理士報酬100を支払った場合、弁護士である夫が支払った100は夫の必要経費に算入できません。
そして一方税理士である妻側でも売上100は発生しません。
しかし、そもそも夫婦がそれぞれ独立した事業を行っているのに、その支払が経費に認められないというのに違和感があるかもしれません。
 
所得税法第56条
これには所得税法56条という法律が関係しています。
この法律は租税回避防止のため「世帯単位課税」という考え方を基礎としています。
例えば、親の土地のうえに店を建てて商売をしている子どもが儲かってきた場合に、親に通常より多く家賃を払って意図的に租税回避することが想定されます。
そういったことを防止するために、生計を一にする親族間では経費処理を認めないというのが、所得税法56条です。
つまりこのような場合には、子どもが親に支払った家賃は子どもの事業所得の計算上経費にならず、合わせて親のほうも不動産所得の収入としなくていいのです。
一方で、子が個人事業を営んでいて、生計を一にする親から店舗用敷地を無償で借りているような場合に、親がその店舗用敷地に係る固定資産税10を負担しているのであれば、子側で10を事業の必要経費に算入し父親側では10の負担をなかったものとする取扱もあります。
このように同一生計間での取引は経費算入について、解釈が複雑になりますので、事前に必ずご相談下さい。

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