宝くじに当選するという幸運に見舞われた場合、その当選金に対して税金はかかるのでしょうか。
その他、競馬や福引、懸賞が当たった時など、ギャンブルの当選金と税金の関係について検証してみます。
宝くじは所得税の非課税
宝くじの法律「当せん金付証票法」の第13条によると、「当選金付証票の当選金品については、所得税を課さない」とあります。
したがって、たとえ3億円当選したとしても、所得税を払う必要はありません。
また、高額当選した場合には、「宝くじ当選証明書」という証明書をもらいます。
後日、当選金で大きな買い物をしたときや借金を返済したときに税務署からお尋ねがくることがありますが、この証明書で収入の出所を説明できるようになります。
競馬の当たり馬券は
宝くじと並ぶギャンブルと言えば競馬ですが、こちらには税金がかかります。
税金の対象となるのは、払い戻された金額から、その金額を得るために支出した金額を除いた金額です。
税金の計算式は、
当たった馬券の配当収入 - 投票した馬券の額(諸経費) - 特別控除50万円 
=課税対象額
となります。
したがって、50万円の特別控除がありますので、年間の儲けが50万以下の方は申告する必要がありません。
たとえば、経費として思いつくものとして、競馬場に行くときの交通費や新聞代、昼食代、メインレース前の腕慣らし前哨戦の外れ馬券などが思い浮かびますが、これらは残念ながら控除の対象になりません。
強いて言えば、当たり馬券を購入する際に予想屋さんから仕入れた情報は、必要経費になるかもしれません。
しかし、実際には収入との明確な対応関係が証明できないため、否認される可能性が高いと思われます。
競馬のほかにも、福引や懸賞に当たった場合にも実は所得税を納める必要があります。

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