60歳で定年退職したら
定年退職と言えば一般的には満60歳時が多いと思いますが、最近では継続雇用制度で勤務を継続する方も多いようです。
しかし退職してすぐに再就職をしない場合もあるでしょう。
その場合まず年金額を把握する必要がありますが、「ねんきん定期便」や年金事務所の年金相談などで事前に把握されていることと思います。
当面の生活設計の為にはどのような手続きが必要でしょうか。
年金受給には老齢厚生年金の裁定請求書を申請する必要があります。
60代前半の特別支給の老齢厚生年金
報酬比例部分相当の老齢年金は満60歳時から支給されますが、昭和24年4月2日以降に生まれた方は、定額部分の支給開始年齢は満65歳からとなります。
つまり満額受給できるのは満65歳からということになります。
満65歳になると定額部分は老齢基礎年金に変わり支給され、配偶者がいる場合は加給年金も加算されます。
配偶者加給年金は、厚生年金や、共済年金に20年以上加入している受給権者に生活維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、家族手当的な意味合いで支給されます。(配偶者の年収は850万円未満であることが必要)
会社を退職して失業給付を受けたい時
定年退職後にすぐ年金を受給するか、雇用保険の失業給付を受けるのか迷うところですが、再就職を考えているならば再就職の意思と能力があると認められれば失業給付を受給することができます。
居住地のハローワークで求職の申し込みをすると年金は支給停止となります。
失業給付は年金より優先して支給されますので併給はされません。
失業給付額は退職前最後の6か月の給与の平均額に給付乗率と給付日数を乗じます。
失業給付の所定給付日数は加入期間の長さによって違いますので、ハローワークで受給額を確認してみるのがよいでしょう。
定年退職後の医療
退職後の健康保険は引き続き会社の保険の任意加入制度に入るか市区町村の国民健康保険に入るかということですが、任意加入制度の保険料は現在負担している保険料の倍額の金額となります。(上限額は標準報酬28万の時の労使負担額を合算した額)
国民健康保険料は住民税額を基に決められますので市区町村に確認され、安い方を選択することができます。

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