多子家庭の経済的負担、少し緩和
年度末、年度初めにかけ、テレビ等の報道で、さかんに定額給付金支給の話題を取り上げていましたが、定額給付金とともに始まった「子育て応援特別手当」を知っている方は案外少ないのかも知れません。
多子家庭の子育てを応援する目的で実施されますが、対象が幼児のいる家庭だけなので知名度はいま一つです。
対象となる子どものいる世帯とは
この手当の支給対象となるのは、平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれの第2子以降の子供のいる世帯です。
ですから、17年4月2日生まれ以降の乳児は対象になりません。
また、18歳以下(今春高校卒業)までを、子供と扱いますので、19歳の子が上にいて、その下に対象幼児期の子がいても、第2子とは扱われません。
子供が2人以上いても乳児だったり、生年月日により人数の数え方が違うので該当するとは限りません。
一方で、外国人の方でも外国人登録原票に登録されている支給対象年齢の子のいる世帯は支給されます。
手当の給付額、手続きは
支給額は1人当り、3万6千円です。
申請書が送付されてきたら、市区町村が定める受給開始日から6ヶ月以内に申請をしないと受け取ることができません。
該当する世帯は忘れずに申請しましょう。
政府は今年度の追加経済対策で、就学前3年間の子供を対象に「子供と家族応援手当」を1人当り3万6千円支給することを発表しています。
この手当なら対象年齢の子が1人っ子でも支給されることになります。
当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。