日本では、日本に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。
また、厚生年金の適用事業所に勤め、一定の条件を満たした場合には、国民年金ではなく厚生年金に加入します。
これは、外国人であっても同様に発生する権利・義務です。
貰える年金の額は?
日本の年金制度に、国籍は関係ありません。
つまり、年金をもらうために必要な期間(=受給資格期間)を満たしていれば、日本人と同じように年金が受給できます。
受給資格期間を満たさない場合は?
年金を受給するには、受給資格期間を満たさなくてはなりません。
たとえば老齢年金の場合、原則として25年以上年金に加入している必要があります。
しかし、外国人の方の中には、いずれは母国へ帰国してしまう予定の方も多く、この受給資格期間を満たせない場合があります。
そんなとき、外国人の方の母国と日本が社会保障協定を結んでいた場合には、日本での年金加入期間を母国での加入期間と通算することができます。
社会保障協定とは
社会保障協定とは、日本と相手国との間で、「保険料の二重負担防止」と、「年金加入期間の通算」を目的として結ばれる協定です。
外国人の方の母国と日本がこの協定を結んでいれば、母国に帰っても日本での年金加入期間が通算できますので、日本で払った保険料も無駄になりません。
外国人脱退一時金
もし、外国人の方の母国と日本が社会保障協定を結んでおらず、年金加入期間が通算できない場合、日本の年金制度に加入しても、保険料の払い損になってしまう可能性があります。
この払い損を防止するために設けられているのが、外国人脱退一時金制度です。
これは、国民年金や厚生年金に6か月以上加入した外国人が、出国から2年以内に請求をすれば、加入した期間に応じて一時金が支給される制度です。
ただし、この一時金を受け取ると、一時金に該当する期間は、年金の加入期間ではなかったこととされるため、将来日本に戻る予定がある方は注意が必要です。
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