増改築にもローン控除は使えます
住宅用の土地建物を購入する場合だけでなく、増改築についても、工事代金が100万円を超え、費用につき10年以上のローンが組まれるなど、要件を満たしていれば住宅ローン控除の対象となります。
しかし、例えば、親子で同居するためにご両親の家を二世帯住宅に増築し、その際に住宅ローン控除を使おうと考えている場合、注意が必要です。
なぜならば、以下のような問題が想定されるからです。
①他人が所有する建物に増築すると、その方に増築費用を贈与したこととなり、そのままでは元の建物の所有者に贈与税が発生する。
②自分が所有する建物以外に増築を行うと住宅ローン控除が適用されない。
増築費用の贈与
増築後の手続きでは、まず建物を増築したということを明らかにするため、建物表示変更登記を行います。
しかし、これだけで終わってはいけません。
これだけですと親が建物の増築を行ったこととなり、子が建物の所有者である親に増築費用を贈与したこととなってしまうのです。
したがって、建物表示変更登記を行った後、すみやかに適正な増築費用に相当する建物持分を、増築費用を負担してもらった方に代物弁済で移転し、これを登記する必要があります。
住宅ローン控除の適用外
住宅ローン控除は、自己の所有する建物に対して増改築を行った場合に適用されます。
したがって親が単独で所有しているような建物に増改築を行ったとしても、住宅ローン控除の対象とはなりません。
1/100でも所有権を有している必要があります。
どうすればよいか
増築費用の贈与の回避と住宅ローン控除の適用との二つを満たすためには、
①増改築を行う前に建物持分の一部を贈与や譲渡で費用負担者に移転
②増築を行い建物表示変更を登記
③増改築費用に相当する家屋の持分を移転(代物弁済)
④確定申告にて住宅ローン控除の適用を申告
という流れに従って手続きを行ってくことが必要になります。
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