個人事業税は法定業種限定課税
個人事業税は、個人が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(法定業種)に対して課せられる都道府県の税金です。
現在の法定業種数は70で、ほとんどの事業が網羅されています。
でも中には執筆業の収入など法定されていないものもあります。
法定外業種収入非課税の手続
事業所得などの中には小説家の執筆収入などもありますから、これを事業税の課税から排除しなければなりません。
そして、その手続きは所得税の確定申告書において行います。
確定申告書には「事業税」という項目が用意されており、「非課税所得など」としてその金額を記入するようになっています。
執筆収入については法定外業種を意味する番号「10」を書くことになっています。
税理士の得た原稿料収入の場合
税理士などの場合には、執筆業は本来業務ではないので、雑所得として申告している場合も多いかと思われますが、前記のように事業所得に含めた上で事業税非課税の手続きをしている場合もあります。
ところで、この事業税非課税となる執筆料収入に対して、税理士などに対しては、平成22年分申告から課税にする、と言っている自治体があります。東京都です。
新たに課税に取り込む執筆収入とは
東京都のホームページによると、具体例として、「弁護士業に付随する原稿料・印税等の収入」は弁護士業という法定業種の課税対象収入とし、平成23年度課税分(平成22年分所得)より改めて課税するとしています。
弁護士というのは代表例ですから、事業所得の申告をする人で、自分の事業に関連する執筆原稿などによる収入を得る人すべてに共通する問題です。
なお、雑所得とされている原稿料収入等については課税対象外ともしていますので、申告方法を変えれば済むようにも見えます。
根拠を問うと憲法違反の疑あり
課税変更の根拠は東京都主税局の内部通達の変更のようです。
地方税法や条例の変更はありません。
過去の適用誤りを変更するのだとしたら、過去に遡及して適性課税を行うべきです。
過去に遡及しないで、今後に限り新たな課税を執行するのだとしたら、法律や条例の改正抜きにはできないことです。

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