老齢厚生年金の繰り下げ支給
老齢厚生年金の繰下げ支給とは「65歳以後の老齢年金」を受け取ることができる場合に、65歳からは受けずに、66歳の誕生日の前日以降に申し出をすることにより、その申し出をした日の翌月から増額された老齢厚生年金を受け取ることができる制度です。
繰り下げ支給の申し出を行える人
昭和17年4月2日以後生まれの人は原則、66歳の誕生日の前日以後に支給の繰下げの申し出ができます。
ただし、65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に障害厚生年金、遺族厚生年金等の年金を受け取る権利を有したことがある時は申し出ができません。
また、66歳の誕生日以後に障害厚生年金や遺族厚生年金を受け取る権利が発生した場合は、支給の繰下げの申し出はできますが、この場合他の年金が発生した月を基準として増額率が定められ、繰下げ加算額が計算されます。
増額された老齢厚生年金は実際に繰下げの申し出をした月の翌月から支給されます。
なお、昭和17年4月1日以前生まれの方であって平成19年4月1日以後に老齢厚生年金を受けることができることとなった方も繰下げの申し出を行うことができます。
繰り下げした時の加算額は
繰下げ加算額は原則65歳時点の老齢厚生年金額を基準として支給の繰下げの申し出をした時期に応じて、計算されます。
繰下げ加算額=(繰下げ対象額+経過的加算額)×増額率
繰下げ対象額は原則65歳時点の老齢厚生年金額ですが65歳以降に厚生年金に加入していた時は在職老齢年金を適用されたと仮定した場合に支給される年金額です。
増額率は「繰下げ月数×0.7%で、1か月7%ずつ増額され、70歳まで5年間繰下げると最大42%までは繰下げができます。
ただ、71歳になってから繰下げ支給の申し出をしても70歳到達時の42%の増額率のままであり、70歳に遡っての増額はありませんので、最大の繰下げを行う時は70歳に到達した月の月末までに手続きをすることが良いでしょう。
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