厚生労働省関連の助成金は主なものだけでも60個以上あり、自社で受給できそうな助成金を研究し、利用している企業も多い事でしょう。
しかし、受給できると思っていても思わぬ落とし穴があり受給でき損なったり二度手間になったりということも多くあります。
それはどんな時に起きるのでしょうか。各助成金に共通する留意点を見てみます。
1.計画書の提出を忘れていた
雇用関係の助成金を受給するためには、多くの場合、事前に計画書を出すことが条件になっています。
個々の助成金によって提出時期は異なりますが、例えば、「中小企業緊急雇用安定助成金」では休業開始予定日等の前日までに「休業実施計画書」の提出が必要ですし、届出をしていなければ休業をしても対象になりません。
また新規会社設立時などの「中小企業基盤人材確保助成金」は法人設立日等の日より6カ月以内に「改善計画認定申請書」を提出しておき、更に雇い入れ前に「実施計画認定申請書」を提出しておかなければ支給されません。
事前申請が必要な助成金は注意が必要です。
2.申請期限に出し忘れてしまった
助成金には申請期限がありますので、1日でも遅れると受理されない場合がほとんどです。
例えば「中小企業緊急雇用安定助成金」では「計画→休業実施→支給申請」という流れですが、支給申請は計画期間の末日の翌日から2ヶ月以内に行います。
書類の不備があると受理されない助成金もありますので、期限ぎりぎりでなく早めの申請を心がけましょう。
3.要件を満たしていなかった
助成金の中には、解雇制限期間は、支給対象とならない助成金があります。
実施(認定)計画提出日や対象労働者の雇い入れ日の6ヶ月前の日から一定期間事業主都合の解雇者を出していると対象となりません。
一人でも解雇者がいると出ない場合や、三人かつ被保険者数の6%を超えると出ないというような場合もありますので、事前のチェックが必要です。
4.その他
助成金の中には提出書類が多い割に受給額が少なかったり、手数の割に受給までかなり時間のかかるものもあるので、採算を考えておくことも重要です。
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