損金経理の分割払役員退職給与
役員が退職した場合の退職給与の損金算入時期は、「株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度」というのが原則です。
しかし、「法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理した場合には、その損金経理した事業年度に損金の額に算入することを認める」という通達があります。
分掌変更による退職金認容での未払金
法人を退職していないが、役員の分掌変更により、常勤→非常勤、取締役→監査役、役員報酬の半分以下への激減、などに該当するときは、「実質的に退職したと同様の事情にあると認められるので、退職給与として法人が支給した給与は損金算入できる」との通達もあります。
ただし、この通達には、「未払金等に計上したものは『支給した給与』には含まれない」との注書きがあります。
分割払い分掌変更退職金の損金算入の可否
それでは、分掌変更退職金につき、未払金計上はしないが、分割払いをすることにし、その支払いの都度損金経理することとしたものは、損金算入が認められるでしょうか。
納税者敗争の事案ですが、このテーマを争点とする国税不服審判所の裁決の公表が最近ありました。
税務署の通達解釈
裁決書にみる税務署の主張では、分掌変更退職金の分割払いを一概に否定していませんでした。
分掌変更退職金は、「一種の打切り支給特例としての在職退職金なので、弊害防止の趣旨から、債務の確定だけではなく、実際に金銭等の支給があることを要求しているのであって、実際上、資金繰り等の合理的理由がある場合の一時的な未払金等への計上までも排除するものではなく、未払いの期間が長期に亘ったり、長期間の分割払となっていたりするような場合でなければ損金算入となる」との通達解釈をしていました。
納税者敗争事案から学ぶこと
税務署の忌避の主理由は「弊害防止」なので、利益調整の材料に利用するものではないことの証しとして、分割払い等にせざるを得ない理由と、分割払いの計画性を当初からハッキリさせて、その通りに実行していることが、肝要と思われます。

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