本年3月決算から始まった
グループ法人に該当していたら、グループ内の各法人間の完全支配関係を系統的に示した「出資関係図」、すなわち法人家系図のようなものを確定申告書に添付しなければなりません。
今年の3月決算法人からこの提出義務があることになりました。
完全なものを作ることは可能か
国税庁の公表する質疑応答事例でも、出資関係図には、期末における完全支配関係があるすべての法人を記載するべきところ、把握できなくて漏れがあっても構わないこととしています。
個人株主の場合の作成範囲
個人株主の場合は、個人株主の親族関係者全体を一株主のように見るので、一の個人株主の範囲に含まれるのは、
①株主等の親族
②株主等と事実婚の者
③株主等の使用人
④株主等が生活の面倒をみている上以外の者
⑤上記②③④の者の親族
と、いうことになっています。
個人の親族というだけでも、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族で、この範囲ですら親族付き合いをはるかに超えています。
まして、親族の誰かのお妾さんの親族、などという範囲など補足しようがありません。
不完全な系統図
グループ法人税制は、
完全支配関係があるグループであることを把握していたかどうか、知っていたかどうか、
にかかわらず、適用があります。
そうすると、完全な「出資関係図」の作成が絶対的必要事項になります。
さもないと、わかる範囲でのグループ法人税制ということになり、あるべきグループ法人税制として法の予定する執行が不可能になります。

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