少子化対策、出産育児一時金引上げ
子育て応援手当の制度が実施されている事は既に紹介しましたが、政府は経済対策として出産一時金の引上げと追加の増額を打出しています。
平成21年1月から一時金の支給金額は、1児につき35万円だったものが38万円となっています。
ただし、この3万円の加算を受給するためには条件があります。
その条件は
①分娩した医療機関が産科医療補償制度に加入していること
②在胎週数(妊娠週数)22週以降の分娩、又は死産であること
産科医療補償制度に加入の医療機関とは?
お産に伴って発症した重度脳性マヒの子とその親の経済的補償を提供する制度で、医療機関が掛金を支払う制度です。
その掛金の支払いのため、出産費用にはね返り、費用が上がる場合もあるので、出産する者の負担を軽減するよう3万円の増額が行われたものです。
この、増額された出産一時金の請求をする際には、医療機関等へ支払った出産費用の領収証に「制度対象分娩であることを証明する」スタンプを受け、一時金の請求用紙に添付します。
普通は健保加入者が出産費用を病院に支払い、請求後に各保険制度から保険加入者に支払われていますが、事前申請用の一時金請求用紙を提出すれば、各保険制度から直接医療機関に一時金が支払われます。
出産費用が一時金の額を超えていた時は差額だけ払えばよいので、一度に大きな額を負担することはなくなります。
今後の一時金の改正予定は、10月には42万円に引き上げられる事が決まっています。
10月以降に出産される方は、さらに4万円増額されることになります。
ただし、緊急少子化対策という名目で、平成23年3月迄の暫定措置とされています。

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