年金からの天引きの歴史
公的年金からの税金や社会保険料の天引きは、所得税の源泉徴収にはじまり、介護保険料に拡大し75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度の保険料も天引きとなっています。
また、65~74 歳が加入する国民健康保険料についても年金天引きすることになっています。
次は何を天引きする
公的年金から個人住民税を源泉徴収する制度が盛り込まれてました。
天引きの対象となるのは、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の納税者ですが、給付額が年額18万円未満である場合や、徴収税額が年金給付額の年額を超える場合は対象とはなりません。
制度が適用されるのは、平成21年10月支給分の老齢年金が最初となります。
総務省によると、個人住民税では500万人程度が該当するそうです。
なぜ住民税の天引きか
平成19年からは、国税としての所得税よりも地方税としての住民税の方が重税になる人が増えます。
年配者の住民税は本人が直接納付することが多いことから、その負担感が大きく感じられ、負担の変化にも敏感になりやすいため、住民税をめぐる氾濫とでもいうべき
社会現象もときどき起きていました。
それで、全国市長会などからの強い要望で、負担感を希薄にできる公的年金からの天引きが本年度の地方税制改正に盛り込まれたというわけです。
少ない広報
個人住民税の公的年金等からの天引きは、「納税者の負担の軽減」という趣旨で提案されています。
そういう面も確かにあるとは思います。
それに、各人の税や公的負担の総額に変化があるものではないので、重要な制度改正というものではない、と言えるかもしれません。
とはいえ、制度ができる前に年金受給者への十分な広報・説明のあるべきなのが本来であることは、いうまでもありません。
当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。