今までとこれからの計算方法
平成28年4月から健康保険の傷病手当金と出産手当金の支給額の計算方法が変更されました。
支給開始される前1年間の給与を基に計算した金額で支給されます。
今までの支給額の計算の方法は、
1日当たりの金額(休んだ日の標準報酬月額)÷30×3分の2
これからの計算方法は、
1日当たりの金額(支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30×3分の2
支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均値
②28万円(当該年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬を平均した額)
①と②を比べて少ない方の額を使用して計算します。
支給開始日以前に12か月の標準報酬月額がある場合
支給開始日以前の12か月の各月の標準報酬を合算して平均額を算出します。
1年間に標準報酬が変更されている場合
例えば1年に標準報酬月額が26万円の月が2か月、30万円が10か月であったとします。
(26万円×2+30万円×10)÷12÷30×3分の2=6520円となります。
※30日で割った後1の位を四捨五入
※3分の2で計算した金額に小数点があれば小数点第1位を四捨五入します。
傷病・出産手当金を受ける要件
①傷病手当金は業務外の傷病について給付
イ、病気やけがの療養で働くことができない
ロ、連続する3日(待期期間)を含め4日以上仕事を休んでいること
ハ、給与の支払いが無いか、支払額が傷病手当金より少ないこと
②出産手当金
イ、被保険者が出産したこと(被扶養者は対象外)
ロ、妊娠4か月(85日)以上の出産である
ハ、出産のため仕事を休み給与の支払いが無いか、その額が出産手当金より少ないこと

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