原則年齢不問の中の例外事由
雇用対策法の改正により、募集・採用に年齢制限を設けることが禁止されしましたが、それでは例外事由としてどのような募集の仕方であれば年齢制限が認められるのでしょうか。
例を挙げて見てみましょう。(○印認められる、×印認められない。)
① 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めの無い労働契約の対象として募集・採用する場合
○「60 歳未満の方を募集(定年が60歳)」
×「60 歳未満の方を募集(契約期間6か月)」
×「60 歳未満の方を募集(定年が63歳)」
×「40 歳以上60 歳未満の方を募集(定年が60歳)」 下限年齢をつけない。
×「□□業務の習熟に2年間必要なため58歳以下を募集(定年が60歳)」 上限年齢60 歳未満とし「□□業務に2年間必要」とする必要あり。
② 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
○「18歳以上の方を募集(労働基準法第62条の危険有害業務)」
○「18歳以上の方を募集(警備業法第14条の警備業務)」
③ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
○「35歳未満の方を募集(職務経験不問)」
○「40歳未満の方を募集(簿記2 級以上))
×「35歳未満の方を募集(契約期間6か月)」
×「40歳未満の方を募集(□□業務経験を有している方)」 職務経験をつけない。
×「2 歳以上、35歳未満の方を募集」
この他に認められる事由としては、技能・ノウハウの伝承から特定の職種で相当程度少ない年齢層を募集する場合、芸術・技能の分野、60歳以上の高齢者を募集する場合、国の施策であるトライアル雇用の対象とし
て35歳未満の方を募集する等もあります。
いずれにしても、年齢制限できる場合が厳密になり、例外事由に該当する場合でも求職者や求人広告には理由を提示する必要があります。

当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。

記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。

記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。

ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。