(質問)
取引相手からリベートを要求されていますが、そのリベート相手を公表できません。
本来キッパリとお断りするのが正しい選択だとは思いますが、そうもいかないのです。
どうしたらよいのでしょうか?
(回答)
当然領収書はもらえないと思いますから、支出した金額は、使途不明金となります。
科目としては交際費として全額否認することが妥当と思われます。
しかし現金で先方に渡さず、必ず振り込むようにしてください。
現金で渡した場合支出の事実が確認できませんから、本当はそんな事実は無かったのではないかと疑われます。
税務調査の際には、支出の事実(振り込み控え)を明確にしたうえで、事情を説明してください。
どうしても相手が現金でなければだめだと言う場合は、役員への渡し切り交際費、すなわち役員賞与とすることが妥当だと思われます。
役員への貸付とし、後で役員報酬を上げて一部返済に充てるという方法もありますが、事実が明らかになった場合は、使途秘匿金とされる可能性が残ります。
使途不明金とは、法人が交際費・機密費・接待費等の名目で、支出した金銭でその使途が明らかでないもの、または法人が使途を明らかにしないものをいいます。
一方、使途秘匿金とは、使途不明金のように金銭の支出のうち、相当な理由なく、相手方の氏名、名称等を帳簿書類に記載していないものをいいます。
さらに、使途不明金は全額損金に算入されず所得に課税されるのに対して、使途秘匿金は全額損金不算入となるだけでなく、通常の法人税に加え、支出額の40%の追加課税が行われます。
使途不明金は経費処理が前提です。
これに対して、使途秘匿金は経費処理を前提にしておりません。
この点から貸付処理は危険です。
ただ使途秘匿金は本来の趣旨からすれば、「違法ないし不当な支出」に対する追加課税ですから、経費処理だけを持って使途秘匿金とされるわけではありません。
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