お得意様の接待や関心を掴むための費用として交際費を捻出することがあります。
しかし交際費として支出した金額は、通信費や消耗品と違って、業務の遂行上、どのくらいの必要だったのか、どのような効果があったのか、なかなかつかみ難い性質をもっています。
そのため、交際費は以下のような制約を設けて経費への制限をしています。
法人の場合
法人が交際費を支出した場合、原則としてその金額は経費になりません。
これは上記のように効果がつかみ難いということと、支出した交際費の多くが、飲食を伴う費用であることに理由があると思われます。
しかし資本金が1億円以下の中小企業については、交際費の支出は業務の遂行上、大きな負担を占める経費であり、これを経費にできないと、中小企業の営業活動にとって相当な負担となってしまいます。
したがって、中小企業については、以下のような制限を付して、限定的に経費に算入できる特例が法人税の規定上設けられています。
中小企業の交際費の特例
交際費は会計期間中の支出額が600万円までは支出額の10%を損金不算入とする。
交際のうち、10%を損金不算入としているのは、上記のとおり、交際費の支出の多くが飲食費であり、接待する側の自家消費が必ず含まれていることを理由としているようです。
個人の場合
個人事業の場合、法人のような交際費の不算入項目や上限設定などはありません。したがって、交際費をいくらでも計上できるかのように思われてしまうかもしれません。
しかし所得税法上、個人が支出する交際費は、業務に直接関係のある支出に限るとされています。
したがって、まだ取引の無い見込み客への接待や、現在業務となんら関係の無い相手先への贈答などは、業務に直接関係ない相手先への交際費となり、経費に計上することができません。

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