暮れも近づき、忘年会、お歳暮のシーズンとなりました。
忘年会やお歳暮などの支出は、会計上交際費に計上しますが、法人税の計算上では単純に損金に落とせない場合もありますので注意が必要です。
交際費は、原則として税務上では損金にすることができない費用です。
ただし、資本金等が1億円以下の中小企業については600万円の限度額まで10%の定率控除額を除いた金額が損金になるという特例があります。すなわち、中小企業の交際費については、税法上の特例によって90%の損金算入が認められているのです。
また交際費は、目的もなく贈答や会食を行った場合には損金として認められませんので、交際費を支出する場合には、かならず支出した目的と相手先を明確にしておかなければなりません。
中小企業が交際費を支出する場合、2つのケースが考えられますが、使い方によって損金に算入できる金額には差が出てきます。
<ケース1> 贈答品を送った場合
得意先にお付き合いのために商品券などの贈答品を贈った場合、交際費として損金に算入できるのは、実際に支出した額の10%の控除額を除いた金額となります。
<ケース2> 会食を行った場合
得意先とのお付き合いのために忘年会などの会食をした場合も交際費となりますが、この会食については、一人あたり5千円以下の飲食であり、かつ参加者や目的などを明確に元帳などに表記した場合には、法人税の計算上、交際費の10%限度額計算から除外され、100%損金算入できるという特例が設けられています。
ただし、一人あたりの金額が5千円を超えてしまった場合には、支払った金額のうち10%が否認されてしまいます。したがって交際費を支出した場合には、かならず相手先の出席者の氏名、会食の目的などを明記しておくとよいでしょう。
また同じ飲食であっても、例えば社内で催される忘年会などは、福利厚生に該当するような全員参加の会食などを除いて、上記特例の対象とならず支出額の10%が否認されます。ちなみに得意先に差し入れる弁当代なども、一人あたり5千円までであれば100%損金算入できますが、ハムやお菓子などの食べ物を贈答品としてお得意先に贈った場合には支出額の10%が否認されます。

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