一般の業務と専門26業務
労働者派遣は、本来、一時的な労働力需給の仕組みです。
労働者派遣の業務は、派遣就業の場所ごとの同一業務については、派遣可能期間は原則として1年、最長で3年となっています。
ただし専門26業務といわれる業務については、派遣期間の制限はありません。
派遣期間で問題が起きやすいのは、契約上制限期間の無い専門業務としつつ、実態は26業務を拡大解釈して、専門性のない業務に、期間制限を設けず、派遣を行う場合があるためです。
付随業務と付随的業務の違い
専門26業務を行っていても、業務遂行中には周辺業務が発生します。
当該業務は、専門業務と密接不可分な行為であり、専門26業務の一部とされる付随業務なのか、専門以外の付随的業務なのかにより、講ずべき措置は違ってきます。
専門26業務と、付随的業務の複合業務では、派遣契約書の「従事する業務内容」だけでなく、「付随的業務内容」についても記載する必要があり、派遣期間も規制を受けます。
そのためには、専門26業務の契約かどうかを判断する必要がありますが、具体的な判断基準は、厚労省の「専門26業派遣適正化プラン」等に示されています。
専門26業務で混同されやすい例
専門26業務のうち、第5号業務(事務用機器操作業務)と第6号業務(ファイリング業務)は一般事務と混同されやすい業務です。
5号業務はオフィス用コンピューターを用いて、ソフトウェア操作に関する専門的技能を活用して迅速、的確な操作に習熟を要するものをいい、単純な数値入力は該当しません。
また、6号のファイリング業務とは、高度な知識、技術、経験で分類基準を作成、当該基準で書類を分類・整理・保存・破棄を行うもので、書類整理を機械的に行い、並べ替えや綴じるだけの業務は該当しません。
付随的業務が1割以下なら専門業務扱い
専門26業務を行う場合でも、付随的に行う業務割合が通常の場合の1日、または1週間当たりの就業時間数で1割以下であれば、専門26業務となり、無関係な業務も行った場合には、26業務とは扱われず受入可能期間の制限を受けます。
3年を超えて同一派遣先に従事する時は、その業務が専門26業務なのかどうか、確認が必要でしょう。

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