賃貸処理から売買処理へ
従来、賃貸借処理が認められていた所有権移転外ファイナンスリース(中途解約不能、フルペイアウト要件を満たすもの)が、平成20年4月1日以降の契約分から売買処理に準ずる取引として取り扱われることとされたのは周知の通りです。
消費税の処理も売買処理へ
賃借人側の消費税等については、従来、リース料の支払いの都度、仮払消費税等を計上していましたが、これに伴い資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において、リース料総額を課税仕入として一括して仕入税額控除することとされました。
法人税と消費税では、異なる扱い
法人税法では、リース料の額を賃借料として損金経理した場合には、そのリース料の金額は、償却費として損金経理したものとみなされるため、資産計上せずに従来通り支払いの都度、リース料として経理処理すれば良いのですが、消費税法では、それが認められていません。
したがって、簡易課税制度の適用を受けている事業者は別として、多くの事業者では、仕入税額控除の計算を正しく行うためには手間がかかっても結局は、売買処理した方が安全だろうとされていました。
現実を踏まえて
このような現実を踏まえ、国税庁は先頃、ホームページ上の質疑応答事例において、事業者の経理事務の簡便性という観点から、「事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えありません」とし、分割控除することを認める見解を公表しました。
これで法人税の処理と消費税の処理が一致し、手間もかからず一安心です。
なお、資産ごとに一括控除と分割控除を選択しても良いこととされています。

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