死別、離別で寡婦に
寡婦(カフ)とは、広辞苑で「夫に死別した女。やもめ。未亡人。」とあります。
一般に馴染みのない言葉ではありますが、後家、未亡人というよりは受け入れやすいと思われます。
所得税法では死別だけでなく、離婚してから結婚をしていない人で扶養親族又は生計を一にする子供がいる人なども寡婦とされています。
寡婦に該当すると27万円、特定の寡婦であれば38万円の所得控除の適用があります。
子供がいるいないが寡婦や特定の寡婦の適用要件になっていますが、寡婦控除は寡婦に該当する本人に対するものです。
子供に対する扶養控除は、別に適用されます。
扶養親族が寡婦に大きく影響
寡婦要件のうち生計を一にする子供の所得は38万円以下ですので、子供が所得を得るようになると寡婦に該当しなくなります。
しかし、子供が成人しても所得を得るようにならない限りその子は扶養親族のままですし、また親など他の親族を扶養している限り寡婦要件は充たしていることになります。
さらに死別であれば、500万円という所得制限があるものの、生涯にわたって寡婦要件を充たすことになります。
未婚では寡婦に無縁
寡婦は配偶者との死別や離婚が前提ですので、いわゆる未婚の母は寡婦になりえません。
戦後の寡婦支援を持ち出すまでもなく、寡婦控除が、配偶者との死別や離婚によってその後の生活が大きく変わってしまうことに対する措置であると理解できます。
それでも死別や離婚した人と、非婚で子育てや老親を扶養する人との違いについてどれだけ説得力を持つのか疑問です。
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