「トライアル雇用奨励金」は、職業経験・技能・知識等の不足などから就職が困難な求職者を、期間の定めの無い雇用に移行する事を前提にハローワークの紹介により一定期間試行雇用した場合に助成が行われます。
以前は対象者ごとの制度でしたが平成25年5月から対象者要件を見直し、フリーター、ニート等の若年者、中高年者、母子家庭の母等、安定的な職業に就く事が困難な者についてより広く活用できるよう制度が一本化されました。(障害者トライアル雇用を除く)
対象となる事業主の要件
①ハローワークに求人を出す際にトライアル雇用を利用したい旨を伝える。
職安紹介で原則3か月のトライアル雇用として雇う
②対象労働者の被保険者資格取得を行うこと
③過去6か月前からトライアル雇用終了日までに雇用保険の被保険者を事業主都合で離職させていないこと
④過去3年間において、対象労働者を雇用した事が無く、対象労働者について職場適応訓練を行ったことが無いこと
対象となる労働者の要件
次のアからエのいずれかに該当する者、職業経験、技能、知識等から安定した職業に就く事が困難な求職者でハローワークがトライアル雇用を実施することが必要であると認めた者
ア、これまでに就労の経験の無い職種、または業務に就くことを希望する者
イ、2年以内に2回以上離職、転職を繰り返していて今後長期的な職業を希望する者
ウ、直近で1年を超えて失業している者
エ、就労にあたって特別の配慮を有する者・・母子家庭の母、父子家庭の父、生活保護受給者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、その他トライアル雇用が必要と認められる者
支給額は
対象1人につき月額4万円(1か月単位で最大3か月)支給。
トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内にハローワークに支給申請書を提出します。
なお、やむを得ず、本採用に至らなかった場合でも奨励金は支給されます。

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