企業で、ともすると起こりがちなトラブルの一つに「セクシャル・ハラスメント」があります。
すなわち上司・同僚等から性的な言動を受け、それにより、ある労働者にとって、人間関係上著しく働きにくい職場環境となってしまったならば場合によれば違法となります。
男女均等法の定め
平成11年4月施行の改正男女均等法で「職場におけるセクシャル・ハラスメントの防止対策」が定められました。(平成19年の法改正で「男女を問わない措置義務」に変更)
ここで言う「職場」とは、事業主が雇用する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外であっても、例えば、取引先の事務所、取引先と打ち合わせをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であれば該当します。
「性的な言動」とは「性的な内容の発言及び性的な行動」であり、次の二つの種類があります。
「対価型セクシャル・ハラスメント」
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が解雇・降格・減給等の不利益を受けること
「環境型セクシャル・ハラスメント」
労働者の意に反する性的な言動により、女性労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等就業する上で看過できない程度の支障が起きること
使用者の義務と留意点
男女均等法第11条で、職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮義務として事業主が講ずべき対策が次のように示されています。
1) 事業主の方針の明確化及び周知・啓発
2) 相談・苦情に適切に対処するために必要な体制の準備
3) 職場におけるセクシャル・ハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応
4)上記1)~3)と併せて講ずべき措置として、相談者・行為者のプライバシー保護・相談又は事実関係確認への協力を理由とする不利益取り扱いをしないこと

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