風営法違反で摘発件数急増中
今年に入り、ガールズバーが風俗営業法違反容疑(無許可営業)で摘発される事例が相次いで報道されています。
これまでも、中学生や高校生を雇用していたガールズバーが、労働基準法違反で摘発された旨の報道はされてきましたが、最近になり風俗営業許可を取らずに女性従業員に「接待」させたという風俗営業法(以下、風営法)違反での摘発が増加傾向にあるのが特徴的です。
ガールズバーは風俗営業か
風営法では、「料理店、カフェ」などの設備を設けて「客の接待」をして飲食等を行わせる営業などを風俗営業とし、公安委員会の許可を得なければならないとしています。
この法律に言う接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と規定されており、一般的にはキャバクラのように女性従業員が客の隣に座り談笑するといった行為が接待に当たります。
しかし、この接待という言葉の定義は運営上非常に曖昧なものです。
平成14年に警察庁が公表した解釈運用基準では、接待の判断基準について「継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供」することは接待に当たるとしていますが、
「カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為」は接待に当たらない
としており、この点ガールズバーはあくまでバーテンダーが女性従業員中心のショットバーであるため、風俗営業許可を取らないでも良いとの認識が多くの事業者の間で通っていたのが実情です。
法解釈の認識と営業実態のずれ
こういった基準の存在もあり、言葉を拡大解釈して抜け穴的に経営してしまうケースも後を絶たなかったわけですが、今回の摘発増加からは、カウンター内であっても実態として「継続して談笑の相手」になっている以上風営法に言う接待であると、その曖昧さに歯止めをかけようとする動きが伺えます。
法律上の用語は一般に利用される表現とかけ離れたものが多く、施行後運用していく中で認識のずれが露呈することは少なくありません。
そのずれを解消するため、追って出されるのが解釈基準や通達ではありますが、ここに、後出しされる法解釈との難しさを感じます。
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