還付申告とは、特段、還付申告という申告書があるわけでなく、納め過ぎていた税金(源泉徴収税額や予定納税額等)を戻してもらう(還付)ための確定申告です。
所得税の確定申告は、法律で「その年の翌年2月16日から3月15日」までとその提出期限が定められていますが、この還付申告には、提出期限の定めはありません。  
しかし、国に対する還付金等の請求権は、5年で時効消滅してしまうため、「その請求することができる日から5年間」と限られています。
そこで、問題は、「その請求することができる日」とはいつからなのかです。
法律上
①申告書の提出期限の定めがある場合
②申告書の提出期限の定めがない場合
とによって「その請求することができる日」が異なると解されています。
(1)申告書の提出期限の定めがある場合
申告書の提出期限の定めがある場合とは、算式で示すと次の要件を満たす場合です。
①各種所得金額の合計額>所得控除の合計額、かつ
②所得に対する算出所得税>配当控除+住宅取得等控除額(以下「配当控除等」という)、かつ
③所得に対する算出所得税額-配当控除等<源泉徴収税額。
この場合は、申告期限が翌年の2月16日から3月15日と定められていますので、還付申告を提出できる期間は、その年の翌年2月16日から5年間になります。
(2)申告書の提出期限の定めがない場合
 同様に、申告書の提出期限の定めがない場合とは、算式で示すと次の要件を満たす場合です。
①各種所得金額の合計額<所得控除の合計額 又は 各種所得金額の合計額>所得控除の合計額、かつ
②所得に対する算出所得税額≦配当控除等、かつ
③0<源泉徴収税額。
この場合は、申告期限が定められていませんので、還付申告を提出できる期間は、その年の翌年1月1日から5年間となります。
一般的に、年末調整でその年の税金が精算確定されてしまう給与所得者の場合は、確定申告が不要となるので、申告書の提出期限の定めのない場合に該当し、還付申告できる期間は、その年の翌年1月1日から5年目の12月31日ということになります。

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