生命保険の構成は、大きく定期保険と養老保険の2種類となっております
定期保険には平準定期と逓減定期と逓増定期の3種類があります。
養老保険のうち男性の満期を105歳、女性の満期を108歳として保険料を計算したものを、終身保険といいます。
定期保険は、所謂掛け捨ての保険です
ですから満期保険金というのはありませんので基本的に保険料という経費で落とせます。
そのため、節税対策に多く用いられました。
そこで平成20年にその取り扱いが厳しく制限されるようになりました。
養老保険は、所謂積み立て型の保険です
ですから保険料は、基本的に保険積立金として資産に計上することが原則です。
しかしこの養老保険に思わぬ落とし穴がありました。
法人契約の養老保険の取り扱い
国税庁の通達によると、以下の3通りとなっております。
①満期保険金も死亡保険金も法人が受け取る場合→保険料は、全額資産計上
②満期保険金も死亡保険金も従業員やその遺族が受け取る場合→保険料は、その従業員の給与
③満期保険金は法人だが死亡保険金は従業員の遺族が受け取る場合→保険料の1/2は資産計上、1/2は保険料。
ただし一部の役員又は従業員の場合は給与。
4つ目は気がつかなかった
④ 満期保険金は従業員 死亡保険金は法人の場合は、どう取り扱うのでしょうか?
従来このような契約が無かったため、国税庁の通達にも、明確に謳われておりません。
上記③より類推すると、1/2は給与・1/2は保険料(経費)と考えられます。
4つ目の事案に対する現在の国税庁の対応
「実態に則して個別に対応する」と、なっています。
ただしこのような契約が節税対策として一般化すると、課税上弊害が出るとして、規制してくるのも時間の問題かと思われます。
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