賞与の保険料は標準賞与額で計算
社会保険では支給の回数が年3回以下を賞与と扱いますが、毎年7月1日を基準として前1年間の回数で決められます。
年4回以上支給される賞与等については「標準報酬月額」の定時決定、随時改定の際に年間賞与額の1か月平均額を各月の給与に含めて標準報酬月額が決定されます。
賞与等の保険料は千円未満の端数を切り捨てた額に保険料率を乗じて計算されます。
健康保険の標準賞与額の年540万円、(毎年4月1日から翌年3月31日まで)厚生年金保険の上限は1回当たり150万円です。保険料率は毎月の健保・介護保険・厚生年金保険料率と同率です。
賞与保険料徴収の注意点
①資格取得時と資格喪失時
資格取得日以降に賞与が支給されれば同月でも賞与の保険料はかかります。
資格喪失月に支給された賞与は保険料控除しません。
資格喪失日は退職日の翌日ですから、月末が退職日で同日が支給日であった場合は控除します。
月途中に資格喪失日がある時は控除しませんが年間累計の対象にはなります。
②介護保険料の控除は40歳に達した月から65歳に達した月の属する月の前月まで控除します。
40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月に支給された時は控除します。65歳に達した月は控除しませんので同月の65歳到達前に支給されても控除無しです。
③育児休業中の保険料は、育児休業中に賞与の支給があった場合は育児休業の保険料免除期間が、「育児休業開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで」となっていますので、支給日が育児休業開始前であっても同月なら免除されます。
終了時は終了日の翌日が支給月と同月の場合には保険料は控除します。
もし保険料が免除になる場合でも年間累計には加算されます。
なお、育児休業中の保険料免除を受けるには事前に「育児休業取得申出書」を提出しておいてください。
賞与が支給された際には、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を管轄の年金事務所や健康保険組合に提出しましょう。
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