法人成りによる節税効果
事業所得者が法人成りする動機に、稼得利益を自分自身への役員給与にし、給与所得控除という架空経費を使う節税効果期待がありました。
それが、今次の税制改正大綱で、役員給与への給与所得控除の圧縮措置がとられたことにより、法人成りの節税効果が減じてしまうことになる印象があります。
法人・個人事業・役員給与の税負担
次は、法人・個人事業・役員給与の国税、住民税、事業税の合計額の比較です。
収入所得 法人所得 事業所得 給与収入
1000万円 2,271,800 1,941,900 1,121,900
1500万円 3,865,700 3,893,200 2,514,200
2500万円 7,053,700 8,917,500 7,212,500
所得が高くなるに連れて、個人事業の場合の税負担が急速に高くなり、給与所得の場合も法人課税より重くなります。
個人事業での所得が高くなった場合には「法人化して、法人所得をゼロにする程度の給与所得を得る」というのが小規模企業での類型的決算行動だったと思われますが、その算段が狂うようになってしまいました。
税負担の変動に対応するには
次は、ある段階での所得や給与収入の100万円増える毎の税額の増加額です。
収入所得 法人所得 事業所得 給与収入
500万円 224,900 193,600 79,800
1000万円 316,700 317,600 237,600
1500万円 318,700 455,900 335,400
明らかに、1000万円前後のところで法人所得と事業所得の、
1500万円前後のところで法人所得と給与収入の限界税額の増加の逆転が起きています。
この逆転ポイントは以前からあったのではありますが、今次の税制改正大綱では、事業所得で約500万円、給与収入で約1000万円前倒しになることになりました。
税負担の変動に対応するには
すなわち、1000万円を超える事業所得については、給与所得をゼロにしたとしても法人化したほうが有利であり、1500万円を超えるところでは、給与を増やして法人所得をゼロにしてしまうことはかえって不利であることを示しています。
つまり、「一人当り役員給与は1500万円を目安にして頭打ちとし、法人所得は増えるに任せて法人課税にしておく方が全体の税負担の軽減になる」ということです。
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