派遣受け入れ期間を事実上撤廃
労働者派遣法は企業の派遣受け入れ期間の制限がありましたが、この度の改正で人を入れ替えれば同じ仕事はずっと派遣労働者に任せる事ができるようになりました。
今までは派遣期間の上限が無いのは「専門26業務」とされてきましたが、業務範囲の判別が付きにくい等の問題から26業務と言う区分は廃止されました。
26業務以外の業務の派遣期間は3年となっていましたが全業務の区分、上限をなくしました。
派遣期間は業務ごとから人ごとへ
派遣期間の上限は人材派遣会社との雇用契約によって決まります。
今後は派遣会社と無期雇用契約を結べば業務内容にかかわらずいつまでも同じ派遣先、同じ業務で働くことができます。
ただし、有期の期間雇用者は同じ業務は3年ごとに人の入れ替えが必要です。
業務自体の派遣は人を入れ替えれば継続可能であるものの、派遣労働者側から見ると3年ごとに業務を変え、課の異動等を伴わないと同じ企業で働けません。
今までとの違いは、派遣期間の上限が業務ごとから、人ごとに3年となりましたので、同業務を続けられないこともあり、派遣労働者の4割を占める専門26業務であった人等は影響が出てきそうです。
派遣会社の雇用安定措置義務
派遣会社には派遣労働者の雇用が不安定にならぬよう同一組織単位に3年間派遣される見込みのある人に
①派遣先企業が直接雇用するように依頼
②新たな派遣先を紹介する
③派遣会社で無期雇用契約をする
等の措置を取らなくてはなりません。
また、派遣会社は派遣労働者に教育訓練や、正社員求人情報の提供等をしなくてはなりません。
受け入れ企業は派遣社員の直接雇用義務まではありませんが、派遣を活用しやすくなる一方で正社員への道を狭める、受け入れ企業では社員の仕事が派遣にとって代わってしまうかもしれない等の懸念もあります。
派遣継続を受け入れる場合は、労働組合の意見を聴取し協議をすることとなっています。
また、派遣会社の派遣業の届出制はなくなり、全て許可制となりました。
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