平成21年、外国人の出入国管理を定める法である「入管法」の改正版が公布され、今年7月9日から施行されます。
これにより、外国人の方の在留制度が一部変更されることとなります。
1.外国人登録制度の廃止と「在留カード」の交付
これまで外国人の方の在留に関する情報は、各自治体へ外国人登録を行うことで管理されていました。
したがって、外国人の方は、入国後、各々自治体へ外国人登録の申請を行い、氏名や住所、職場等の基本情報が記載された外国人登録証明書の交付を受けていました。
新たな在留管理制度では、国が外国人の方の在留に必要な情報を一元的・継続的に把握することを目的としており、現在のような自治体による外国人登録制度は廃止され、外国人登録証明書に代わり在留カードが入国審査時に交付されることとなります。
これに伴い、これまで氏名や生年月日、職場等の基本情報が変更された場合は各自治体へ届出を行っていましたが、今後は最寄の地方入国管理局官署へ届け出ることになります。
2.在留期間「5年」の新設とみなし再入国許可制度の導入
外国人の方は入国後、無制限に在留できるのではなく、日本での活動期間等を考慮し原則最長3年までの在留期間が付与されており、期間が満了する都度更新を行わなくてはなりませんでした。
しかし、新たな在留制度の導入により、在留状況を法務大臣が直接、より正確に把握できるようになるため、在留期間の上限を3年から5年に引き伸ばされることとなりました。
また、これまで外国人の方が一時的に日本を出国する場合には、再び日本へ入国することを認める再入国許可の手続きを行う必要がありましたが、
有効な旅券(パスポート)と在留カードを所持している外国人の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、再入国許可手続を原則不要とするみなし再入国許可制度が導入されることになっています。

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