「パソコンを買いたいけど、経費になるの?」「いくらまでの備品が経費で落ちるの?」というお問い合わせをよくいただきます。購入した備品が会計年度においていくらぐらい経費になるかは、購入代金により変わってきます。
税法上、10万円未満の品物は購入時に消耗品費等として全額経費に計上できます。しかし、10万円以上のものは基本的には耐用年数により、毎期減価償却費相当分を経費に計上することになっています。
ただし、中小企業者等については一定の要件を満たせば下記のような特例があります。
1.少額減価償却資産の特例
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成22年3月31日まで(その後も延長される見込みです)に取得して事業に使った場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
2.取得価額
30万円のもとになる取得価額は一式または一組での判断となります。
例えばオフィスに部屋の間仕切りを設置したとします。パーテーション1枚の単価が5万円のものを7枚連結して設置した場合、パーテーション一式での判定となりますので、7万円×5枚で35万円となり、少額減価償却資産には該当しません。ちなみに、パソコンなどで本体とディスプレイをセット販売ではなく、別々に購入した場合には、それぞれ単体で判断してよいと思います。
また30万円の判断は、その中小企業者等が消費税について税込経理をしていれば、税込で30万未満、税抜経理をしていれば税抜で30万円未満となります。
3.限度額
この特例は、合計で300万円までが限度となります。例えば、30万円のパソコンを9台と25万円のパソコンを1台購入した場合で、さらに25万円のパソコンをもう一台購入した場合には、最後の25万円のパソコンは通常の減価償却をしなければなりません。今後備品等を購入される場合、少しだけ以上の事を踏まえていただくと損益予測がたてやすいかもしれません。

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