負担していない保険料の控除可否
養老保険の満期がきたので、満期保険金を受け取り、確定申告をした人がいます。
個人が受取った満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税を受けることになります。
一時所得では「収入を得るために支出した金額」は必要経費となります。
その保険が会社契約で、保険料の半分が会社負担であった場合、個人の一時所得の計算上、その会社負担保険料を必要経費として控除できるでしょうか。
税務署と納税者の主張
この疑問をめぐる税務訴訟がありました。
税務署は、「一時所得の計算上控除されるのは、本人が負担した保険料と給与課税された保険料に限られ、本人が負担していない保険料を控除することはできない」との解釈論を展開しました。
納税者は、「法律の規定では、誰が支出したかは問うていないから、会社負担でも控除できるはずで、税法通達にもその旨書いてある」と主張しました。
地最と高裁の判決
裁判所は、「理論的には、税務署の言う通りであるが、法律政令通達は、その理論通りの規定になっておらず、会社負担保険料を控除できないものと読みとることはできない」として納税者の主張を認めました。
最高裁の逆転判決
訴訟での負けを予測して、国税庁は、平成23年度税制改正で、会社負担分は控除不可と政令を変えたところでした。
ところが一転して、最高裁は、「一時所得の必要経費たる『支出した金額』とは、個人の担税力を図る趣旨のものであるから、収入を得た個人が自ら負担したものに限る」との解釈で納税者敗訴としました。
文理解釈で判決していた地裁・高裁とは異なり、最高裁は趣旨解釈での判決にしたのです。

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