ペットを拾った場合はどこに届出するか
「迷い犬」や「捨て猫」などを拾った場合、どこに届ければよいのでしょうか?
ひと昔前は「警察署」と決まっていました。
「迷い犬」「捨て猫」は、「忘れ物」「落とし物」と同様に「遺失物」として取扱います。
この場合、遺失物法により、すみやかにその落とし物をした人(飼い主)に返すか、警察署、交番等に提出しなければなりません。
ただ、警察署では動物の飼養や保管に関する専門的な職員及び施設を有していません。
普通に考えれば、専門的な職員及び施設を有する都道府県等で犬及び猫を取り扱うこととした方が動物の愛護の観点から見て適切です。
平成19年に「遺失物法」が改正
そこで、平成19年に遺失物法が改正され、動物愛護法の規定により「所有者の判明しない犬または猫」が引き取られる場合には、この警察署への提出義務がなくなり、都道府県等の自治体の窓口(動物愛護センターなど)でも受け付けるようになりました。
とはいえ、法律上「遺失物」という位置づけは変わっていないため、相変わらず警察に届けることはできます。
警察署では犬・猫を拾得した旨の申告を受けたときは、
①飼い主から、警察にその犬・猫の遺失届が提出されていないか確認の上、
②所有者が判明しない場合には、拾った方に動物愛護法の規定により都道府県等に引き取りを求めるか確認する
という流れになっています。  
ただ、犬猫以外のペットを拾った場合は、警察への提出義務がなくなっている訳ではないので、注意が必要です。
遺失物の拾得者には「お礼」がもらえる?
遺失物を拾った方には、落とし物をした方から、「お礼」をもらう権利があります。
この「お礼」は「報労金」と呼ばれ、遺失物法の規定では、落とし物の価格の5%~20%とされています(施設内で拾った場合には、その拾った方と施設占有者がそれぞれ1/2となります)。
この権利は、落とし主に落とし物が返還された後1か月を経過すると請求することはできません。
所得税法では、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金は「一時所得」とされています。

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