路線価図の1ヶ月早い公表
毎年8月1日をメドに公表されていた路線価図は、今年からは7月1日となりました。理由は、印刷物としての路線価図を発売しないことにしたためです。
相続税の申告期限が10ヶ月以内なので、その制限からも1ヶ月早い公表は、遺産分割や税額予測にとって意味は大きいと言えます。
昨年の地価動向だが
新聞では「全国の標準宅地の平均路線価は前年を10.0%上回り、3年連続で上昇したが、東京都や大阪府の都心部の一部で伸び率が鈍化するなど頭打ち感も出てきた」と書いていますが、これは現在の地価動向についての分析ではありません。
路線価は公示地価と同じく今年の1月1日の価格なので、連年的に見ることにより、昨年の地価推移状況を反映したものになっているということです。
とはいえ、路線価図が今年の1年間の地価予測ではないものの、相続税や贈与税では、今年1年間の地価として使うことになっています。
地価は東京一極集中
各都道府県でのそれぞれの最高路線価をみていると、東京と比べ大阪が1/3以下、名古屋・横浜が1/4以下、福岡が1/5以下で、京都・札幌・神戸・さいたま・仙台・広島と続くもののどれも1割にも達しません。
平成13年の時は、大阪が1/3強、名古屋・横浜が1/3弱、福岡が1/4強で、神戸・広島・京都・熊本・仙台・札幌・千葉・長崎・静岡・岡山・浦和・鹿児島と1割以上が続いていました。
東京一極集中が進行しているのがわかります。
当法人は当業務日誌で発信した情報について正確な情報をお伝えするように努力をしますが、誤り・正確さ・取引の正当性などについては、当法人およびその情報提供者は一切の責任を負いません。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。