消費税率の引上げが2019年10月1日に予定されています。
原則的な取扱い、経過措置の内容などを確認しておきたいと思います。
(1)適用税率の原則
施行日である2019年10月1日より、消費税率が8%から10%へ引上げとなります。
また、以下の品目を対象に、消費税の軽減税率制度が施行日より実施されます。
① 酒類・外食を除く飲食料品
② 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
施行日以降は、標準税率10%と軽減税率8%が適用となります。
(2)経過措置の適用
施行日以後に行われる取引であっても、、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されます。
経過措置の各規定により、旧税率8%が適用される取引については、必ず経過措置を適用することとなります。
主なものを見ていきますが、施行日。指定日等は次の日付となっています。
施行日 ⇒ 2019年10月1日
指定日 ⇒ 2019年4月1日
26年施行日 ⇒ 平成26年4月1日
26年指定日 ⇒ 平成25年10月1日
① 旅客運賃等
施行日以後に行う旅客運賃、映画・演劇、競馬場・競輪場、美術館・遊園地などの入場料金等
26年施行日から施行日前日までに領収しているもの
② 電気料金等
継続供給契約に基づき、 施行日前から継続して供給いる電気、ガス、水道、 電話、灯油に係る料金等
施行日から2019年10月31日までの間に料金支払を受ける権利が確定するもの
③ 請負工事等
26年指定日から指定日の前日までの間に締結した工事・製造に係る請負契約(測量、設計、ソフトウェア開発等含む)
施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合
④ 資産の貸付け
26年指定日から指定日の前日までの間に締結した貸付け契約に基づき、引き続き貸付けを行っている場合
施行日以後に行う資産の貸付け
⑤ 通信販売
指定日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って施行日以後にわれる商品の販売(軽減対象資産の譲渡等を除く)
上記のように、旅客運賃等、電気料金等など規定されているものについては、新税率10%の適用はできませんので注意が必要です。
記事を読まれた方又は第三者が当該業務日誌に記載されている情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当法人およびその情報提供者は損害賠償その他一切の責任を負担致しません。
記事の内容についてのご質問はお問い合わせのページよりお願いいたします。
ご質問の内容によっては有料でのご対応、もしくはご返答いたしかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。