暴力団等への対策と新たな定款認証制度

暴力団対策法や各自治体での暴力団排除条例など、暴力団に対する規制は年々厳しくなっていますが、今後は株式会社等を設立する際に行う定款認証の場面でも取り締まりを強化するようです。

「原始定款」と公証人の「認証」

会社を新規に設立する際、まず必要になるのが「定款」と呼ばれる規則です。

事業内容、商号、本店所在地、役員の数など、会社の根本的な事項を定めていることから、「会社の憲法」と呼ばれることもあり、設立時に作成する定款を特に「原始定款」と言います。

株式会社や一般社団法人等、一部の法人の原始定款については、ただ作成するだけでは足りず、公証役場で公証人から正当な手続きにより定款が作成されたことの証明を受けなければなりません。

これが定款の「認証」という制度です。

この認証制度について、平成30年11月30日から改正公証人法施行規則が施行され、公証人に定款認証を依頼(嘱託)する際、設立する株式会社等の実質的な支配者になる者が、暴力団員等に該当するか否かを申告することが必要になりました。

改正の内容と対象法人

回の改正は、法人の実質的支配者、つまり、議決権の保有割合等により実質的に法人の事業経営を支配できる株主などを把握し、暴力団や国際テロリストによるマネーロンダリング等法人の不正使用を抑止することを目的とした措置です。

申告された実質的支配者が、暴力団員等に該当する恐れがあると認められた場合には、公証人に対し必要な説明を求められることになります。

申告がない場合、申告があっても設立行為に違法性があるとされた場合には、定款の認証を受けることができません。

この改正の対象となる法人は、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の3種類です。

定款の認証には電子認証、書面による認証とありますが、どちらの場合も新たな認証制度の対象となりますので、暴力団員等に該当するか否かの申告が必要になります。

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