技術・人文知識・国際業務ビザとは
外国人が日本で就労する際には、一部の場合を除き、いわゆる就労ビザを取得します。
就労ビザは業務内容によりさらにいくつかの類型に分かれますが、企業で勤務する外国人にとって最も一般的なのが「技術・人文知識・国際業務」というビザです。
このビザで就労可能な業務について、法律では、「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」としています。
わかりにくい表現ですが、おおざっぱに表すと、「理系や文系の専門知識を使う仕事」、または、「外国人特有の感性や語学力などを使う仕事」ということです。
具体的には、機械工学の知識を活かして機械設計エンジニアになる、語学力を活かして、通訳翻訳を行うといったケースが該当します。
研修期間中の取り扱い
逆に言えば、このビザを持っている外国人が、専門知識や外国人特有の能力等を活かした業務以外に就くことはできないという意味になります。
ここで問題になるのが、研修期間中の取り扱いです。
たとえば飲食業やアパレル業など、店舗を持つ業態では、企業全体の業務を把握するため、一定期間現場へ配属するということも珍しくありません。
本来は商品の輸出入など貿易業務を担当する予定でも、まずは現場での研修を経て本社勤務になるというのはごく自然な流れです。
しかし、店舗での接客というのはこのビザでできる業務に含まれません。
そのため、研修が長期化することは、本来の活動目的に違反している状態が続くということであり、最悪の場合、会社と外国人双方が罰せられる可能性もあるため注意が必要です。
適切な研修期間は?
しかしながら、どの程度の期間であれば研修が可能かということについて、明確な定めはありません。
ただし法律上、3か月以上本来の活動を行っていない場合は、ビザの取り消し対象となる、とする条文がありますので、この3か月はひとつの目安になります。
いずれにしても、本来の活動目的以外である研修期間は必要最小限に止めましょう。
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