雇用保険法等の一部を改正する法律の施行
昨年改正された雇用保険法の中の1つに今年の1月より施行された労働者の募集や求人の申し込みの制度の変更があります。どこが変更されたのでしょうか?
労働条件明示について
ハローワークへ求人の申し込みをする際やホームページで労働者の募集を行う場合は労働契約締結までの間、業務内容や契約期間、就業時間や賃金等の労働条件を明示することが必要ですが、改正では、労働条件に変更があった場合「可能な限り速やかに」、変更内容について明示しなければならなくなりました。
面接などの過程で労働条件に変更があった場合には速やかに求職者に知らせるよう配慮が必要になります。
最低限知らせなければならない労働条件
労働者の募集や求人申し込みの際には書面の交付によって明示しなければならない労働条件が定められていますが、今回の改正で「試用期間」「裁量労働制(採用している場合)」「固定残業代(採用している場合)」、「募集者の氏名または名称」「雇用形態(派遣労働者として雇用する場合)」の明示が追加事項とされました。
変更の明示方法
次のような場合は変更を明示する必要があります。
①当初の明示と異なる内容の労働条件を提示する場合の例・・・・当初:基本給30万円/月⇒基本給28万円/月
②当初の明示範囲内で特定する例・・・・当初:基本給25万円から30万円/月⇒基本給28万円/月
③当初に明示していた労働条件を削除する例・・・・当初:基本給25万円/月、営業手当3万円/月⇒基本給25万円/月
④当初に明示がなかった労働条件を新たに提示する例・・・・当初:基本給25万円/月⇒基本給25万円/月、営業手当3万円/月
なお、変更内容の明示について「変更前と変更後の内容が対照できる書面の交付」、「労働条件通知書で変更された事項に下線を引いたり、着色したり注釈をつけたりする」等、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。
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