労働基準法では、労働時間は1日8時間、1週40時間までと定められています。

この法定労働時間を超えて労働させた場合に、労働基準法の「時間外労働」となります。

また、休日は1週間に1回、あるいは4週間を通じて4日以上付与することが定められています。

この法定休日に労働させた場合が、労働基準法の「休日労働」となります。

時間外労働や休日労働をさせるには、書面により労使協定「時間外・休日労働に関する労使協定」(36協定)を締結し、管轄する労働基準監督署へ届け出なければなりません。

労使協定する事項は、次のとおりです。

① 時間外労働や休日労働をさせる必要のある具体的事由

② 業務の種類

③ 労働者の数

④ 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間

⑤ 休日労働を行う日とその始業・就業時間

⑥ 協定の有効期間

この36協定は労働者数にかかわらず、たった1人でも法定時間外労働させる場合、または、法定休日労働させる場合には、届け出が必要となります。

この協定の延長できる時間等の範囲を超える時間外労働や休日出勤は、労働基準法違反となります。

また、協定内容は、「時間外労働の限度に関する基準」に適合していなければなりません。

36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の限度時間を超えないものとしなければなりません。

① 一般の労働者の場合

1週間 ⇒ 15時間

2週間 ⇒ 27時間

4週間 ⇒ 43時間

1か月 ⇒ 45時間

2か月 ⇒ 81時間

3か月 ⇒ 120時間

1年間 ⇒ 360時間

② 対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合

1週間 ⇒ 14時間

2週間 ⇒ 25時間

4週間 ⇒ 40時間

1か月 ⇒ 42時間

2か月 ⇒ 75時間

3か月 ⇒ 110時間

1年間 ⇒ 320時間

このように労働基準法第36条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分理解した上で「36協定」を締結する必要があります。

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