平成29年分所得税の確定申告では、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が創設され、医療費控除制度が大きく変わります。
まずは、従来の「医療費控除」の改正点を見ていきます。
(1)医療時控除の明細書
平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の提出が必要なくなりました。
代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。
前年まで使用していた「医療費の明細書」は、領収書を入れる袋として提供されていたもので、法律上定められた書式ではありませんでした。
提出しなかった領収書は、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、自宅などで保管する必要があり、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。
なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
(2)医療費通知の添付
医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付し、「医療費通知に関する事項」に記入すると、明細の記入を省略することができます。
医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載されたものをいいます。
例えば、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者
④ 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称
医療費通知に記載されている期間は、1月~12月でない場合もありますので、該当する期間をよく確認して記入をお願いします。
(3)医療費通知以外の領収書
医療費通知を添付し「医療費通知に関する事項」に記入したもの以外の領収書があれば、「医療費の明細」に領収書から必要事項を記入します。
① 医療を受けた方の氏名
② 病院・薬局などの支払先の名称
③ 医療費の区分
④ 支払った医療費の額
⑤ ④のうち生命保険や社会保険などで補塡される金額
医療を受けた人、 病院・薬局ごとに医療費を合計して記入することができます。
この従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となりますので、医療費控除の適用を受ける場合には、セルフメディケーション税制を併せて受けることはできません。
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