① 休眠会社・休眠一般法人
会社法の規定では、最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社を除く)を「休眠会社」といいます。
また、最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人を併せて「休眠一般法人」といいます。
株式会社は10年に一度、役員変更の登記をすることが会社法で定められていますので、これを怠っている会社は実態がないものとされ、「休眠会社」とされます。
② みなし解散
法務局では、平成26年度以降、毎年、「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施」が行われています。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には、解散したものとみなされて「みなし解散」の登記がされます。
毎年1回、法務大臣による官報公告が行われます。
対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。
登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に登記又は届出をしない場合には、「みなし解散」の登記をする手続が進められますので、注意が必要です。
平成29年度においては、平成29年10月12日(木)の時点で休眠会社等に該当する会社で継続する意思がある場合には、平成29年12月12日(火)までに登記又は届出をしなければなりません。
なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となります。
③ みなし解散後に会社を継続する場合
みなし解散された株式会社、一般社団法人・一般財団法人は、みなし解散より3年以内に限り、株主総会または社員総会・評議員会にて3分の2以上の合意となる特別決議によって会社を継続することができます。
この場合は、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
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