オリンピックに向けて対策
厚生労働省が3月1日に東京五輪・パラリンピックに向けて受動喫煙対策の新たな規制強化案を公表しました。
飲食店も原則禁煙、例外として喫煙できるのは小規模なスナックやバー等に限定することを骨子とし、違反した喫煙者が指導に従わない場合は30万円以下、事業者が従わない時は50万円以下の過料を科すとしています。
同時に健康増進法の改正案を今国会に提出する予定で2019年秋のラグビーワールドカップ開催までの施行を目指しています。
努力義務から強制的な義務へ
日本の受動喫煙対策は今まで努力義務とされてきましたが、世界保健機構(WHO)からは「世界的にも低レベル」であると批判されていました。
このため新たな規制強化案では受動喫煙対策を義務化します。
禁煙の範囲は小中学・高校、医療機関は敷地内禁煙、官公庁や福祉施設、運動施設等は建物内禁煙、コンサート等興業目的では喫煙室の設置を認めています。
難しい飲食店の禁煙
飲食店では屋外テラス席も含め禁煙とされますが、喫煙室は認めています。居酒屋や焼き鳥屋でも家族連れ、外国人観光客を想定し対策が強化されています。
例外は小規模なスナックやバー等、面積が30平方メートル以下の店は対象外です。
ホテルの客室や福祉施設の個室等の喫煙は可能です。
5年間の経過措置
今回の規制強化案では既存の喫煙室について、施行後5年間は排気装置等が一定の基準を満たせばそのまま使用を認めるようです。
飲食店等の喫煙室の設置が認められている施設だけでなく、医療機関や官公庁等も対象にしています。
今後内容が変更される場合もありますが、禁煙でなく分煙の推進を望む意見も多く、法案の調整が注目されます。
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