21世紀の趣味?「デザイン・マンホール」
最近「デザイン・マンホール」という言葉を聞くようになりました。
日本の自治体では、マンホールの蓋に意匠をこらして、その地域のシンボルや特産品のデザインを施しています。
そのため、鑑賞目的でこれらを写真に収める「収集家」が増えているそうです。
映画「ローマの休日」で有名な「真実の口」も元々はマンホールの蓋という説がありますので、人間は今も昔もそう変わらないことをしているようです。
大都市比較統計年表(平成25年)によれば、東京都区部には約48万、横浜市には約53万のマンホールがあると推計されています。
「マンホールの蓋」の標高が分かる
この「マンホールの蓋」の標高(海抜)が分かるということはご存知でしょうか?
市町村は下水道法の規定により「下水道台帳」を作成しています。
この「下水道台帳」では、下水管の埋設状況(下水管の位置・深さ・管径・管種・公共ますの位置等)が分かるようになっており、「マンホール情報」として地盤高(マンホールの蓋の標高)・施設番号・工事番号が記載されています。
近年「下水道台帳」を、ネット上で公開している自治体もあり、「マンホールの蓋」の標高をミリ単位で確認することができます。
高低差のある土地の相続税評価額
税理士もたまに、この「マンホールの蓋」の標高(地盤高)を参考にすることがあります。
土地の評価の実務においては、「周辺の土地よりも高低差がある宅地」は「利用価値の著しく低下している宅地」として評価額を減額します。
具体的には盛土をして擁壁を設ける等をしている「道路よりも高い宅地」や「坂の途中にある宅地」などです。
このような宅地の「高低差」を知りたいときや、測量を行う前にざっと概況を知りたいときには、「こことここのマンホールの蓋の地盤高の差はこれくらいか…」と参考にするのです。
裁決事例などでは
①「評価対象地だけ」が周辺の土地よりも「1m以上」の高低差があるか
②路線価に高低差による減価が反映されているか
③高低差が評価対象地の一部だけの場合は、高低差のないところから通常利用できるか
が評価減のポイントとなっているようです。
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